- 1. 要介護認定の申請
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要介護認定申請書に記入の上、市区町村の担当窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。 - 2. 介護認定の通知
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申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
認定は申請日に遡って効力が生じます。 - 3. 介護支援専門員(ケアマネジャー)決定
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要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また、一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。 - 4. ケアプランの作成
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ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。 - 5. 事業者の選定と契約
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ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
- 6. 訪問介護サービス利用開始
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以上の手続きを済ませることで訪問介護サービスが開始されます。
身体介護サービスの具体例
- 食事介助:食事の際の支援
- 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
- 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
- 排泄介助:トイレの介助やオムツの交換など
- 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
- 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
- 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
- 移乗介助:ベッドから車椅子に移す際の介助
- 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
その他にも、定められた研修を修了した訪問介護員であれば行うことが可能なサービスもあります。
詳しくはお問い合わせください。
生活援助サービスの具体例
- 掃除:居間の掃除、ゴミ出しなど
- 洗濯:衣類を洗う、干す、畳む、整理まで
- 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片付けまで
- その他:爪切り、血圧測定、耳垢の除去など医療行為ではないもの
1日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービスの間隔を2時間以上空けて行う必要があります。
これは、2つの訪問介護サービスの間隔が2時間以上空いていなかった場合、2つのサービスを一度のサービスとみなす「2時間ルール」という規定があるためです。
また、サービスを受けることが可能な時間帯(夜間や土日祝日も対応しているのか)については事業所ごとに異なりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの
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- 家具の移動や電気器具の修理
- 床のワックスかけ
- 窓のガラス拭き
- 家具の修理
- 庭の草むしり
- ペットの散歩など
- 医療行為にあたるもの
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- インスリンの注射
- 点滴、経管栄養
- たんの吸引
- 摘便や床ずれの処置など
- 本人以外の方に対する行為
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- 家族の分の食事を作る
- 家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
- 家族の子供の面倒をみる
これら受けらないサービスについては、介護保険外サービスを活用することで受けられる可能性があります。
詳しくはお問い合わせください。


